Operating Guidelines
第1条 この規程は、医療法人社団青い鳥会(以下「法人」という)が設置する訪問看護ステーション青い鳥(以下「ステーション」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の提供を確保することを目的とする。
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、家庭のおける療養生活を支援し、その心身機能の回復を目指し、生活状況の向上に努めるものとする。なお、利用者が要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図れるように努めなければならない。
2 ステーションは、事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努めるものとする。
3 ステーションは、事業の運営にあたって、区の保健福祉センターや在宅介護支援センター等を活用し、区及びほかの保健医療又は福祉サービスを提供する者(介護保険の場合、居宅介護支援事業者含む)との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
第3条 ステーションは、この事業の運営を行い、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、要介護認定等の申請が行われていない利用申込者については、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に訪問看護を行う。
4 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、理学療法士又は作業療法士(以下「看護師等」という)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーション青い鳥
(2) 所在地 東京都世田谷区奥沢七丁目12番25号2階
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師1名
管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
また、自らも訪問看護師を兼任する。
(2) 看護師等
・看護職員 5名
・理学療法士等 2名
指定訪問看護等の提供にあたる。なお、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する。
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は、医療法人社団青い鳥会就業規則に応じて定めるものとする。
(1) 営業日は通常月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前9時00分から午後6時00分までとする。
(3) 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者は主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した訪問看護指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者又は家族からステーションに直接連絡があった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を求めるよう指導する。
第8条 ステーションの訪問看護内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の視察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の支援
(3) 褥瘡の予防・処置
(4) リハビリテーション
(5) ターミナルケア、認知症患者の看護
(6) 療養生活や介護方法の指導
(7) カテーテル等の管理
(8) その他医師の指示による医療処置
第9条 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
2 看護師等は、前項においてしかるべき処置を講じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市区町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市区町村が実施する事業に協力するよう努める。
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報するものとする。
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第10条 ステーションは、基本利用料として医療保険各法に規定する厚生労働大臣が定める別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
2 ステーションは、基本使用料のほか看護師等の訪問間の提供が次の各号に該当するときは、その他の利用料として別表の額の支払いを、利用者から受けるものとする。
(1) 第6条第1項で定めた利用日以外の日に訪問を行った場合
(2) 第6条第2項で定めた利用時間帯以外の時間帯に訪問を行った場合
(3) 2時間を超える訪問看護実施した場合
(4) 訪問看護と連続して行われる死後の処置料
3 ステーションは、実費負担の利用料として日常生活に必要な物品(おむつ代等)に要する費用を利用者から受けるものとする。
4 ステーションは前3項の料金の支払いを受けたときは、基本利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 ステーションは、訪問看護に必要な交通費を別表の額の通りに受けるものとする
6 ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関して説明を行い、その理解を得なければならない。
第11条 ステーションは、訪問看護を提供した場合、利用者の定められた負担割合に応じてその費用の一部を利用者から徴収する。
2 ステーションは、基本使用料のほか看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当するときは、その他の利用料として別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 2時間を超える訪問看護を実施した場合
(2) 訪問看護と連続して行われる死後の処置料
3 ステーションは実費負担の利用料として、日常生活に必要な物品(おむつ代等)に要する費用を利用者から受けるものとする。
4 ステーションは、前3項の料金の支払いを受けたときは、基本利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
第12条 訪問看護事業の実施地域は次のとおりとする。
世田谷区、目黒区、大田区の一部(ステーションから概ね半径2km圏内)
第13条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
2 職員は業務上知り得た秘密を保持する。
3 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から2年間保管しなければならない。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団青い鳥会が定めるものとする。
(附則)
この規程は、平成12年1月4日から施行する
(附則2)
平成14年4月1日から一部改正施行する
(附則3)
平成16年7月1日から一部改正施行する
(附則4)
平成17年8月1日から一部改正施行する
(附則5)
平成18年9月1日から一部改正施行する
(附則6)
平成19年12月20日から一部改正施行する
(附則7)
平成22年4月21日から一部改正施行する
(附則8)
平成22年5月16日から一部改正施行する
(附則9)
平成22年9月1日から一部改正施行する
(附則10)
平成24年4月1日から一部改正施行する
(附則11)
平成25年8月1日から一部改正施行する
(附則12)
平成30年10月1日から一部改正施行する
(附則13)
令和6年6月1日から一部改正施行する
(附則14)
令和8年4月1日から一部改正施行する
(附則15)